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民法等の一部改正 平成23年法律第61号

民法等の一部を改正する法律(平成23年法律第61号)が、平成23年5月27日に成立、同年6月3日に公布され、平成24年4月1日から施行されます。
変更の概要としては、協議離婚時、未成年の子がいる場合には、面会交流や養育費についても、取り決めを定めておかなければならないことが明文化されました。
また、法人が複数の者が未成年後見人になることが出来る他、必要に応じて、家庭裁判所が親権者の親権の停止や喪失の審判を行える、等の変更もあります。


主たる改正点は、以下のとおりです。


1 離婚後の子の監護に関する事項の定め等
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定めるものとし、この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならないこととした。(第766条関係)
2 15歳未満の者を養子とする縁組
15歳未満の者を養子とする縁組について、その法定代理人が養子となる者に代わって縁組の承諾をするには、養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときは、その同意を得なければならないこととした。(第797条第2項関係)
3 親権の効力
親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負うこととするとともに、懲戒に関する規定について所要の見直しを行うこととした。(第820条及び第822条関係)
4 親権の喪失
(一)父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族又は未成年後見人等の請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができることとした。ただし、2年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、この限りでないこととした。(第834条関係)
(二)父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族又は未成年後見人等の請求により、その父又は母について、2年を超えない範囲内の期間を定めて親権停止の審判をすることができることとした。(第834条の2関係)
(三)父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族又は未成年後見人等の請求により、その父又は母について、管理権喪失の審判をすることができることとした。(第835条関係)
5 未成年後見
未成年後見人に複数の者又は法人を選任することができるようにするための所要の規定の整備を行うとともに、その選任に当たり家庭裁判所が考慮すべき事情を明記することとした。(第840条、第842条及び第857条の2関係)
6 その他
民法の改正に伴い、家事審判法及び戸籍法について所要の改正を行うこととした。


離婚届の書式の変更


法務省は、上記の変更を受け、平成24年2月2日、4月1日以降の離婚届の書式を一部変更し、「親子の面会方法」や「養育費の分担」の取り決めができているかを記す欄を新たに設けることを決定し、離婚届を受理する各市町村に伝えるよう、全国の法務局に通達を出しました。 もっとも、離婚届の末尾に「離婚するときは面会交流や養育費の分担を協議で定める」といった説明を加え、取り決めができているかチェックする欄を設けることにしただけで、離婚届の受理をするための要件にはならず、未記入でも提出できる予定だそうです。


もっとも、離婚届の提出自体は未記入でも受理される、ということであって、条文上は、離婚に際して「親子の面会方法」や「養育費の分担」の義務が生じます。
もちろん、DVや失踪、服役、その他、事情によっては、取り決めが不可能な場合も予想されますが、そのような特段の事情が無い場合には、何よりも「子の福祉」を優先して、きちんと取り決めを行うようにされて下さい。




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