養育費の支払いを受けていない方の割合は、様々な統計によると、全体で8割もいます。
当然、その中には、約束を取り決めたのに支払ってもらえていないという方も多く含まれます。
でも、子供を育てていくと、成長するにつれ、入学金や授業料などの進学費や、塾や習い事、合宿費用、病気・ケガによる治療費、等など、実に様々な費用負担が発生していきます。
一般に、子供一人が大学卒業する22歳までに係る必要な費用は、1,000万円〜2,000円とされています。
そうなると、やはり、「養育費」というのは、とても大事な財源です。
それでは、養育費の支払いを確実なものにするための保全方法には、どのようなものがあるでしょうか?
公正証書とは、法務大臣から任命された公証人によって、本人確認や内容の真実性を確認された上で署名された「公文書」であり、「強制執行認諾条項付」を定めておくことで、万が一にも支払いが滞った場合に、直ちに強制執行の申立が行なえるという書類です。
当然、そのような文書を作成しておくことで、支払義務者の方も最重要の支払先として認識しますから、不履行する可能性が最小限となります。
また、公正証書の作成手続きを行政書士などの専門家に依頼すると、文案の作成段階からトラブルを最小限にするような記載をすることが出来、公正証書の原本、および正本・謄本にも、代理人として事務所名や職名が記載され、不履行されるリスクがとても低くなるようです。
そして、さらにいうと、公正証書の作成時に、「送達申請」を行なっておくことがお勧めです。
思いの外、公正証書の作成までは対応してくれるが、その時点で送達申請の手続きまではしていない行政書士事務所が多いようです。
もちろん、送達申請の手続きは、作成後、いつでも行なうことが出来ます。
実は、この送達申請というのは、公証役場から郵便局へ委託して「特別送達」という方法によって送達するものであり、送達された後に公証役場から交付される「送達証明書」は、給与差押えなどの強制執行申立を行なう際に、必ず必要になる書類なのです。
つまり、予め、公正証書の作成をした際に済ませておけば、万が一の場合にも強制執行の手続きがスムーズに行え、時間的なロスも無くなります。
当然、そのために、支払義務者への精神的プレッシャーを与える効果も、より大きいものとなり、不履行されるリスクも最小限になる、ということです。
各金融機関によって、「定額自動振込サービス」とか「定額自動送金サービス」等、名称は異なりますが、毎月一定の日に一定の金額を自動的に振込送金してくれるサービスがあります。
手数料は、同行であれば105円〜210円。
他行への振込送金の場合であっても630円程度というものが大半ですから、
ご多忙の折、支払う側にとっても、受け取る側にとっても、充分に利用する価値(メリット)があるかと思います。
思いの外、この「自動振込サービス(自動送金サービス)」を知らない方が多いようです。
銀行のホームページにも、あまりきちんとした説明や紹介が記載されていないことも大きい原因かと思います。
詳しくは、銀行などの金融期間の窓口へお問い合わせて下さい。
申込書の他、申込に際して必要となる書類など、事前に確認をされて下さい。
当然のことですが、万が一、養育費の支払義務者の方が事故や病気によって他界した場合、または、がんや心筋梗塞などを発症したり、重度の傷害を負ってしまった場合、事実上、養育費の支払いは、不能となることが大半だと思います。
特に、支払義務者が自営の方、持病を抱えている方、危険な職種の方、等などの場合は、要注意です。
どんなに公正証書を作成する等の措置を講じたところで、無いものは払えません。
そこで、保全する最大の方法が、「生命保険」です。
夫婦は、離婚してしまった後は他人であり、親族関係にありませんから、例えば、一方を契約者(支払義務者)、もう一方を受取人、とするような生命保険の契約をすることは、出来ません。
しかし、夫婦が離婚した後も、親と子は、一親等の親族関係にあります。
よって、お子さんを受取人、そして、その親を契約者、とする生命保険の加入は出来るのです。
当然ですが、お子様も、小さいうちはまだしも、大きくなるにつれ、習い事や部活動、高校・大学の入学金や授業料、進学にかかる教育費、その他、養育に際して、多額の費用負担が生じます。
例えば、仮に受け取る養育費の月額を8万円と定めても、万が一のことがあれば、その後の送金は0円です。
そうであれば、毎月受け取る養育費の額を月額6万円〜7万円に設定して生命保険に加入してもらい、その差額1万円〜2万円で生命保険の支払いをしてもらう、等という選択肢は、万が一の場合に対する安心という意味では、もっとも有効であり、一番の保全方法ともいえるかと思います。
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