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財産分与に関する判例

平成12年3月10日 最高裁 判決
判旨:
法律上の夫婦の婚姻解消における財産関係の清算及び婚姻解消後の扶養については、離婚による解消と当事者の一方の死亡による解消とを区別し、離婚の場合には財産分与の方法を用意し、一方の死亡の場合には相続により財産を承継させることでこれを処理するものとしている。
よって、生存している内縁の配偶者が死亡した内縁の配偶者の相続人に対して財産分与請求権までを有するものと解することはできないため、財産分与は認められない。


平成11年9月3日 東京地裁 判決
判旨:
いわゆる退職金には賃金の後払いとしての性格があることは否定できず、夫が取得する退職金には妻が夫婦としての共同生活を営んでいた際の貢献が反映されているとみるべきであって、退職金自体が清算的財産分与の対象となることは明かというべきである。
問題は将来受け取るべき退職金が清算の対象となるか否かであるが、将来退職金を受け取れる蓋然性が高い場合には、将来受給するであろう退職金のうち、夫婦の婚姻期間に対応する分を算出し、これを現在の額に引き直したうえ、清算の対象とすることができると解すべきである。


平成9年1月22日 横浜地裁 判決
判旨:
原告の場合、特段の事情のない限り、右理事会の承認のあることを前提として、2191万7500円が支給される可能性が高い。
退職金の持つ性質や右に見た同学園の常任理事在職期間と婚姻期間との関係等に徴すると、将来原告が取得する退職金は二人の共有財産であって、被告はその2分の1を原告から分与を受けるのが相当と認められる。
しかし、原告が同学園から退職金を確実に取得できるかは未確定なことであり、その金額も確定されてはいないから、現時点では原告から被告への確定金額の支払を命じることは相当でない。
そこで、本件においては、「将来原告に○○学園からの退職金が支給されたとき、原告は被告に対し、その2分の1を支払え。」と命ずるのが相当と認められる。


昭和55年7月7日 広島高裁 決定
判旨:
妻及び夫が結婚後取得した不動産、有価証券類、自動車、預金等の財産は、すべて両名の共働きによる収入によって蓄積されたものであり、名義のいかんを問わず、両名の共同財産であると認められる。
そして結婚後3年間の両名の収入には大差がなく、昭和45年以降妻の収入が減少したのは、長女の出産、育児によるものであり、妻が勤務のかたわら家庭にあっては家事及び育児に専念し、家計のやりくりをして蓄財に努めた点を考慮すると、右財産形成に対する妻の寄与の割合は、5割を下ることはないものというべきである。


昭和53年11月14日 最高裁 判決
判旨:
離婚訴訟において裁判所が財産分与を命ずるにあたつては、当事者の一方が婚姻継続中に過当に負担した婚姻費用の清算のための給付をも含めて財産分与の額及び方法を定めることができる。


昭和46年9月23日 東京高裁 判決
判旨:
夫婦共同生活が僅か二十数日で破綻した場合においても、夫が四二才、大学卒、再婚の公社員で相当の資産収入を有するのに対し、妻が三七才高校卒、タイピスト見習で、嫁入り道具のほか見るべき財産がなく、自活しており、タイプライター技術の修得にも相当長期間の訓練を要する等判示のような事情があるときには、慰籍料とは別に、離婚に伴い、扶養のための財産分与の支払いを命ずるのが相当である。


昭和46年7月23日 最高裁 判決
判旨:
(1)既に財産分与がなされた後も,不法行為を理由として別途慰謝料の請求が出来る。
(2)裁判所は財産分与の判断に際して「一切の事情」を考慮するので、相手方の有責行為により財産分与請求者が受けた精神的損害賠償のための給付を含めて財産分与の額及び方法を定めることが出来る。
(3)財産分与に損害賠償の要素を含めて給付がなされた場合で更に慰謝料の請求がなされたときは、その金額を定めるに際しては、財産分与に損害賠償の要素が含まれていた趣旨を考慮しなければならない。


昭和44年7月14日 札幌地裁 判決
判旨:
妻に自活能力が皆無であり、夫は経済的状態の許す範囲において、離婚後の扶養をするに必要な限度で財産分与をなす義務がある。


昭和34年2月19日 最高裁 判決
判旨:
裁判上の離婚の場合においては、訴訟の最終口頭弁論当時における当事者双方の財産状態を考慮して、財産分与の額および方法を定めるべきである。


昭和31年2月21日 最高裁 判決
判旨:
慰藉料を請求することができる場合において、財産分与請求権を有することは、慰藉料請求権の成立を妨げるものではない。



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行政書士 小竹 広光

私は、幼いころに両親が離婚し、母子家庭で育ちました。
そして、自分自身も離婚を経験しました。
離婚した後に知ったこと、苦労したこと、色々あります。
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