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離婚の判例(不貞行為)

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離婚原因に関する判例(不貞行為)

昭和48年11月15日 最高裁 判決
判旨:
民法770条第1項1号の不貞な行為とは、配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいい、相手方の自由な意思にもとづくものであるか否かは問わない。


昭和29年12月14日 最高裁 判決
判旨:
民法770条第1項第5号は、相手方の有責行為を必要とするものではないが、背徳行為により夫婦生活破綻の原因をつくつた者が自らそれのみを理由として離婚の請求をなすことを許容するものではない。


昭和29年11月5日 最高裁 判決
判旨:
夫婦間の婚姻関係を継続することが事実上困難になつているとしても、その原因が配偶者の一方のみの非行によつて惹起されたものと認めるのが相当である場合には、その者は、民法770条第1項5号により離婚を求めることはできない。


離婚原因に関する判例(結婚前の守操義務違反)

「結婚する前の異性関係」を離婚の原因として、高額の慰謝料を認めているという事案です。


平成25年2月14日 佐賀地裁 判決
判旨:
原告と被告は、婚約が成立したのであるから、正当な理由のない限り、将来結婚するという合意を誠実に履行すべき義務を負っているから、それぞれ婚約相手と異なる人物を性的関係を持たないという守操義務を負っていたというべきところ、被告は婚約成立後、他の女性と性的関係を持ち、しかも、結納後も、当該女性に対し執拗に性的関係を持つことを執拗に求めていたのであるから、婚約相手である原告の被告に対する信頼を裏切ったことは明らかである。原告が、被告の不貞の事実を婚約中に知ったのであれば、被告との婚約を破棄し、結婚式を挙げることはせず、新婚生活を送るために準備もしなかったであろうこと、さらに、被告の不貞により多大な精神的苦痛を被るであろうことは当然に予測し得たというべきである。

※裁判所が認定した金額 ⇒ 金357万円(慰謝料200万円。その他の損害257万円。結納金100万円を相殺。)



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行政書士 小竹 広光

私は、幼いころに両親が離婚し、母子家庭で育ちました。
そして、自分自身も離婚を経験しました。
離婚した後に知ったこと、苦労したこと、色々あります。
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