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離婚原因に関する判例(難病、介護)

平成21年5月26日 大阪高裁 判決
判旨:
夫は,妻と約18年にわたり大きな波風の立たないまま婚姻生活を送ってきていたが,80歳に達して病気がちとなった控訴人がかつてのような生活力を失って生活費を減じたのと時期を合わせるごとく,被控訴人が,日常生活の上で控訴人を様々な形で軽んじるようになった上,長年仏壇に祀っていた控訴人の先妻の位牌を無断で親戚に送り付けたり,控訴人の青春時代からのかけがえない思い出の品々を勝手に焼却処分したりしたことなどから,被控訴人と別居するようになったものであるところ,こうした被控訴人による自制の薄れた行為は,控訴人の人生に対する配慮を欠いた行為であって,控訴人の人生の中でも大きな屈辱的出来事として心情を深く傷つけるものであったこと,それにもかかわらず,被控訴人に控訴人が受けた精神的打撃を理解しようとする姿勢に欠けていることなどにかんがみると,控訴人と被控訴人の婚姻関係は修復困難な状態に至っており,別居期間が1年余りであることなどを考慮しても,控訴人と被控訴人との間には婚姻を継続し難い重大な事由があると認めるのが相当である。


平成3年5月30日 名古屋高裁 判決
判旨:
子供との同居を願い、婚姻生活を希望する妻の意思を考慮すると、本症に罹患し、日常生活の役に立たなくなったからという理由だけで、妻の座から去らせようとし、しかも、入院させたものの国の援助に頼るのみで、看病はおろか入院生活の援助もせずに放置し、将来に亘る支援態勢を示さず、子供との交流さえ拒む、夫の態度のみによって婚姻が回復しがたいほど破綻していると認めることはできない。


平成2年9月17日 長野地裁 判決
判旨:
妻がアルツハイマー病とパーキンソン病に侵されたが、夫は、1,2週間に1度程度妻の世話をし、離婚後も経済的援助や面会を考えており、老人ホームの費用は全額公費負担になることを考慮すると、離婚請求を認容することが相当である。


昭和33年7月25日 最高裁判所 判決
判旨:
民法770条1項4号の離婚原因があっても、相手方の離婚後における介護、療養の具体的な方策が講じられ、前途にその方途の見込みがついた場合でなければ民法770条2項を理由に離婚を認めることはできない。



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行政書士 小竹 広光

私は、幼いころに両親が離婚し、母子家庭で育ちました。
そして、自分自身も離婚を経験しました。
離婚した後に知ったこと、苦労したこと、色々あります。
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