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離婚の判例(宗教)

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離婚原因に関する判例(宗教)

平成2年12月14日 大阪高裁 判決
判旨:
信仰の自由は夫婦といえども互いに尊重しなければならないことはいうまでもないが、しかし、信仰の自由といっても、夫婦として共同生活を営む以上自ずから節度があるべきものであり、妻の行動は、いささか限度を超えるところがあり夫婦間の協力扶助義務に反しているといわざるを得ない。


平成2年4月25日 東京高裁 判決
判旨:
X男は、Y子が宗教活動を止めても共同生活を営む気持ちはない。Y子は、X男と離婚する気がなく、X男の帰りを待っているとはいえ、宗教活動を自粛する気はなく、自己の信仰の自由のみを強調し、宗教に専念して相手方を無視した結果、夫婦関係が悪化した責任があるとされてもやむを得ない。
双方とも、相手方の考えや立場を無視し、かたくなな態度をとるなど、関係を円満に継続する努力を怠った。双方が相手方のために譲り、共同生活を回復する余地は全くないと言わざるを得ない。その責任は双方にある。



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行政書士 小竹 広光

私は、幼いころに両親が離婚し、母子家庭で育ちました。
そして、自分自身も離婚を経験しました。
離婚した後に知ったこと、苦労したこと、色々あります。
財産・仕事・友人のこと、そして子供のこと、お気軽にご相談頂けたら幸甚です。

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