離婚相談

離婚相談bz

プロがサポート


離婚TOP > 離婚の判例一覧 > 離婚の判例(親権)


離婚の判例(親権)

離婚届に関する判例
離婚原因に関する判例(不貞行為)
離婚原因に関する判例(悪意の遺棄)
離婚原因に関する判例(精神病)
離婚原因に関する判例(難病、介護)
離婚原因に関する判例(性的不能)
離婚原因に関する判例(性交拒否)
離婚原因に関する判例(宗教)
離婚原因に関する判例(借金)
財産分与に関する判例
親権に関する判例
養育費に関する判例


親権に関する判例

平成17年12月6日 最高裁 判決
判旨:
母の監護下にある2歳の子を有形力を用いて連れ去った略取行為は、別居中の共同親権者である父が行ったとしても、監護養育上それが現に必要とされるような特段の事情が認められず、行為態様が粗暴で強引なものであるなど判示の事情の下では、違法性が阻却されるものではない。


昭和56年5月26日 東京高裁 判決
判旨:
離婚に際して子の親権者を指定する場合、特に低年齢の子どもの身上監護権は一般的に母親に委ねることが適当であることが少なくないし、前記認定のような夫側の環境は、監護の条件そのものとしては、妻側の環境に比し弱点があることは否めないところであるが、 夫は、昭和53年8月以降の別居以前にも、妻の不在中、4歳前後のころの次男を約8カ月養育したこともあって、現在と同様な条件の下で次男と過ごした期間が長く、同人も夫によくなついていることがうかがえる上、長男についても、次男についても、 いずれもその現在の生活環境、監護状況の元において不適応を来たしたり、格別不都合な状況が生じているような形跡は認められないことに照らすと、現在の時点において、それぞれの現状における監護状態を変更することはいずれも適当でないと考えられるから、 長男の親権者は妻と、次男の親権者は夫と定めるのが相当である。



離婚の判例一覧TOP


離婚サイトTOP無料相談報酬・料金リンク


離婚サポートのご依頼方法  離婚サポートのお客様の声
離婚サポートの報酬・料金  離婚サポート事務所概要
離婚相談 離婚相談
離婚相談 離婚の電話相談
離婚相談 離婚メール相談
離婚相談 離婚の面接相談
離婚相談 離婚の専門家
離婚相談 離婚弁護士
離婚相談 離婚行政書士
離婚相談 離婚カウンセラー
離婚相談 離婚の基礎知識
離婚相談 離婚とは
離婚相談 男性の離婚
離婚相談 女性の離婚
離婚相談 離婚の慰謝料
離婚相談 離婚の財産分与
離婚相談 子供の養育費
離婚相談 子供の親権
離婚相談 面接交渉権
離婚相談 法定離婚事由
離婚相談 離婚の種類
離婚相談 離婚の種類
離婚相談 協議離婚
離婚相談 調停離婚
離婚相談 裁判離婚
離婚相談 離婚の必要書類
離婚相談 離婚協議書
離婚相談 離婚の内容証明
離婚相談 離婚の公正証書
離婚相談 離婚届
離婚相談 離婚届不受理申出
離婚相談 氏を称する届
離婚相談 離婚Q&A
離婚相談 離活(離婚活動)
離婚相談 離婚と住宅ローン
離婚相談 内縁の破棄・解消
離婚相談 夫婦関係の破綻
離婚相談 離婚後の手続き
離婚相談 養育費不払い
離婚相談 離婚の関係機関
離婚相談 離婚の専門家一覧
離婚相談 女性センター
離婚相談 DV・婦人相談所
離婚相談 公証役場
離婚相談 弁護士会
離婚相談 家庭裁判所
離婚相談 離婚の統計データ
離婚相談 離婚原因ランキング
離婚相談 離婚件数・離婚率
離婚相談 離婚の法律
離婚相談 離婚の判例
離婚相談 離婚業務メニュー
離婚相談 ご相談方法
離婚相談 費用・料金
離婚相談 業務取扱地域
離婚相談 事務所概要
離婚相談 サイト運営者
行政書士 小竹 広光

私は、幼いころに両親が離婚し、母子家庭で育ちました。
そして、自分自身も離婚を経験しました。
離婚した後に知ったこと、苦労したこと、色々あります。
財産・仕事・友人のこと、そして子供のこと、お気軽にご相談頂けたら幸甚です。

〒162-0822
東京都新宿区下宮比町2-28
飯田橋ハイタウン1104
行政書士事務所
飯田橋総合法務オフィス
TEL:03-5206-7773
FAX:03-5206-7780

行政書士 小竹 広光


【離婚の無料相談】
03-5206-7773

【弁護士・行政書士】
【離婚カウンセラー】
離婚相談
離婚の無料相談窓口