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養育費に関する判例

昭和58年4月28日 東京高裁 決定
判旨:
親(父)が未成熟子を扶養する関係(夫婦間も同様)においては、扶養権利者が要扶養状態にあり、扶養義務者に扶養能力のあることという要件が具備すれば、扶養権利者からの請求の有無にかかわらず、具体的な扶養義務、扶養請求権が発生すると解すべきであり、扶養審判において、裁判所は、その裁量により相当と認める範囲で過去に遡った分の扶養料の支払を命じることができるというのが相当である。
けだし、親の未成熟子に対する扶養義務(いわゆる生活保持義務)は、その身分関係の発生により当然に生じるべきものであって、親は、未成熟子と別居すれば未成熟子が要扶養状態にあることは当然知りうべきであり、その具体的な請求権の発生を扶養権利者の請求に係らせる必要はないからである。



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私は、幼いころに両親が離婚し、母子家庭で育ちました。
そして、自分自身も離婚を経験しました。
離婚した後に知ったこと、苦労したこと、色々あります。
財産・仕事・友人のこと、そして子供のこと、お気軽にご相談頂けたら幸甚です。

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