離婚公正証書の文面起案から、公証人との事前打ち合わせ、作成手続き、送達申請、まで、専門の行政書士が、すべてを、代理・代行致します。
ご夫婦いずれも、公証役場や行政書士事務所にご来所する事無く、すべての手続きが完了出来ます。
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※ | 上記の費用には、文面の起案作成、公証人との打ち合わせ、出頭代理人2名の日当、など、必要な手続きがすべてが含まれております。 |
お客様は、お二人とも公証役場に足を運ばれる必要がありません。 | |
※ | 別途、協議書に定める目的価額に応じて、公証人の手数料などの実費が必要となります。 |
・離婚の合意は出来ているが、証人を頼める人がいない
・離婚することを誰にも知られたくない
・親戚や知人に心配をかけたくない
その他、事情により証人が用意出来ない方、当事務所の行政書士又は行政書士補助者が代行致します。
行政書士及び行政書士補助者には、法令上、守秘義務が課せられておりますので、ご安心下さい。
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離婚届の証人代行報酬
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●必要書類
署名捺印済みの離婚届 原本1通
当事務所の専用委任状 1通
身分証明書のコピー 1通
公正証書証書の作成に係る手数料 | |||||||
@ | 契約や法律行為に係る証書作成の手数料は、原則として、その目的価額により定められています(手数料令9条)。 目的価額というのは、その行為によって得られる一方の利益、相手からみれば、その行為により負担する不利益ないし義務を金銭で評価したものです。目的価額は、公証人が証書の作成に着手した時を基準として算定します。 |
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【法律行為に係る証書作成の手数料】 | |||||||
(目的の価額) | (手数料) | ||||||
100万円以下 | 5000円 | ||||||
100万円を超え200万円以下 | 7000円 | ||||||
200万円を超え500万円以下 | 11000円 | ||||||
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 | ||||||
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 | ||||||
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 | ||||||
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 | ||||||
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に5000万円までごとに 1万3000円を加算 |
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3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に5000万円までごとに 1万1000円を加算 |
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10億円を超える場合 | 24万9000円に5000万円までごとに 8000円を加算 |
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A | 当事者の一方だけが義務を負う場合は、その価額が目的価額になりますが、双方が義務を負う場合は、双方が負担する価額の合計額が目的価額となります。 |
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B | 数個の法律行為が1通の証書に記載されている場合には、それぞれの法律行為ごとに、別々に手数料を計算し、その合計額がその証書の手数料になります。、「慰謝料・財産分与」と「養育料」とは別個の法律行為として扱い、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。ただし、養育料の支払は、賃料と同じく定期給付に当たるため、支払期間が長期にわたる場合でも、10年分の金額のみが目的の価額になります。 |
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C | 年金分割のように、目的価額を算定することができないときは、例外的な場合を除いて、500万円とみなされます(手数料令16条)。 |
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D | 法律行為についての公正証書を作成した場合に、法務省令で定める証書の枚数が4枚(横書きの場合は3枚)を超えるときは、超過枚数1枚ごとに250円を加算します(手数料令25条)。法律行為に係る公正証書の作成手数料は、目的価額により算定しますが、証書の枚数が多くなる場合について、手数料の加算を認めたものです。 |
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