内縁とは、婚姻届をしておらず、法律上(戸籍上)は成立していないが、男女が婚姻の意思をもって夫婦生活を営んでいることをいい、事実婚ともいいます。
内縁関係にある当事者には、法律上の夫婦と同様、同居・協力・扶養の義務を負います。
なお、内縁といえるには、当事者の男女双方が婚姻の意思を有し、現に夫婦生活をしていることが必要です。
単に同棲をしているとか、経済的援助をしている愛人関係にある、というだけでは、それだけでは内縁とはなりません。
内縁については、過去の判例では、婚約破棄(婚姻予約の破棄・解消)という位置づけでしたが、現在では、準婚姻関係(婚姻関係に準する関係)として、法律婚(法律上の婚姻届をしている夫婦)と同様、婚姻と同様の法的保護が準用されています。
また、内縁当事者間には、相互に貞操義務があり、他の異性との肉体関係は、内縁の相手方に対する不法行為となります。
内縁関係の当事者一方が、第三者から生命を侵害された場合、死亡被害者の配偶者と同様、固有の損害賠償請求権の規定(民法第711条)が準用され、加害者に対する慰謝料や損害賠償を請求出来ます。
ただし、内縁当事者の一方の死亡による相続権や、配偶者控除などの税金優遇、などは準用されません。
内縁当事者間では、結婚による成年としての擬制(民法第753条)
もありません。
内縁関係の場合、婚姻届のような戸籍法上の手続きはありませんから、別居をすれば、それだけで内縁関係は解消となります。
離婚と決定的に違うのは、生活を継続し難い事由があろうともなかろうとも、裁判においても、内縁の解消を認めないという判断をすることは出来ない、という点です。
もちろん、一方が正当な理由なく内縁を解消した場合、その相手方は、不法行為を構成するものとして、慰謝料請求が可能です。
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少し古いデータですが、平成10年の司法統計によると、婚姻外男女関係調停事件における、調停成立又は24条審判となった事案の、同棲期間別の慰謝料支払金額は、以下のようになっています。
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なお、内縁当事者でない第三者であっても、これを不当に破綻させた場合、不法行為責任を負います。
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内縁関係にある当事者の一方または双方に、法律上の配偶者が存在し、婚姻関係が存在している場合を重婚的内縁関係といいます。
本来であれば、法律上の婚姻関係にある場合の内縁関係は、一夫一妻制という社会秩序を乱し、公序良俗に反する行為として無効(民法第90条)になるはずです。
しかしながら、法律上の婚姻関係が事実上の夫婦関係破綻に至っている場合には、形骸化された戸籍上の地位に過ぎず、一般の内縁関係(準婚姻関係)と同様、一定の保護の対象とされます。
よって、事実上の夫婦関係が破綻していた場合には、法律上の配偶者から内縁の相手方に対する慰謝料請求も認められません。
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