離婚の基礎知識 | |||
1:離婚とは | 2:夫婦関係修復 | 3:男性の離婚 | 4:女性の離婚 |
5:離婚の種類 | 6:協議離婚 | 7:調停離婚 | 8:裁判離婚 |
9:法定離婚事由 | 10:浮気・不倫 | 11:悪意の遺棄 | 12:その他の事由 |
13:婚姻費用 | 14:離婚の慰謝料 | 15:財産分与 | 16:子供の養育費 |
17:子供の親権 | 18:面会交流権 | 19:年金分割 | 20:離婚協議書 |
離婚とは、夫婦が法律上(戸籍上)成立している婚姻関係を、将来に向かって解消することをいいます。
内縁関係(事実婚といいます)の解消は、法律上(戸籍上)の婚姻が成立していないので、離婚にはなりません。
また、詐欺や無効による婚姻関係の消滅である「婚姻無効」や「婚姻の取消し」も、離婚とはいいません。
離婚は、原則として両当事者の合意により、離婚届を市区町村に提出するだけで成立します。
※両当事者の合意による離婚を「協議離婚」といいます。
子供がいる場合には親権者を定めて記載しなければなりませんが、離婚の理由も慰謝料や財産分与の有無も一切問われません。
判例上、離婚は届出をする意思さえあれば有効な離婚である(「形式的意思説」といいます)とされ、債権者からの強制執行を回避することが目的であろうが(大審判昭16.2.3)、生活保護費の支給を受けることが目的であろうが(最判昭57.3.26)、離婚届を提出する意思があれば、離婚は有効に成立するとしています。
ただし、これは夫婦二人に離婚する意思の合意があることが大前提です。
一方が離婚を希望していても、相手が離婚を望まない場合、協議がつかなければ、調停や裁判で離婚を求めることになります。
その際、民法に定める一定の「法定離婚事由(法定離婚原因)」がないと、なかなか裁判所で離婚を認めてもらうことは出来ません。
かといって、相手に無断で離婚届を作成して提出すると、公正証書原本不実記載罪(刑法第157条)や、私文書偽造罪(刑法第159条)などで処罰されるおそれがありますので、絶対にしないで下さい。
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