離婚の基礎知識 | |||
1:離婚とは | 2:夫婦関係修復 | 3:男性の離婚 | 4:女性の離婚 |
5:離婚の種類 | 6:協議離婚 | 7:調停離婚 | 8:裁判離婚 |
9:法定離婚事由 | 10:浮気・不倫 | 11:悪意の遺棄 | 12:その他の事由 |
13:婚姻費用 | 14:離婚の慰謝料 | 15:財産分与 | 16:子供の養育費 |
17:子供の親権 | 18:面会交流権 | 19:年金分割 | 20:離婚協議書 |
裁判離婚とは、広義の意味としては、協議離婚を除く裁判所の手続きによる離婚(調停離婚、審判離婚、判決離婚)のことをいいます。 ただ一般には、狭義の意味として、訴訟による判決離婚と裁判上の和解離婚のことを差します。 協議離婚が成立せず、調停での合意や審判が得られなかった場合、離婚するためには裁判を起こさなければなりません。 ちなみに、裁判によって判決離婚となるものは、離婚全体の1%しかありません。 |
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和解離婚とは離婚訴訟の当事者が相互に譲歩し、条件を合意することで成立する離婚のことです。
裁判の審理においては、裁判官から和解を促す「和解勧告」が行なわれるケースが多くあります。
裁判上で原告と被告双方が譲歩して条件に合意が得られた場合、裁判の途中でも、離婚が成立となり、訴訟が終了します。
なお、和解離婚が成立した場合、確定日から10日以内(確定日を含みます)に離婚届と認諾調書の謄本を市区町村役場へ提出しなければなりません。
和解調書には、判決と同様の執行力があり、和解調書の中に定めた養育費や慰謝料などの支払条件に不履行が生じた場合、強制執行の申立てを行なうことが出来ます。
なお、認諾離婚が成立した場合、確定日から10日以内(確定日を含みます)に離婚届と和解調書の謄本を市区町村役場へ提出しなければなりません。
認諾離婚とは、離婚訴訟を起こしている最中に訴訟を起こされた側(被告)が、訴訟を起こした側(原告)の言い分を全面的に受け入れることで成立する離婚のことです。
裁判上で被告から認諾の意思表示があった場合には、裁判の途中でも、離婚が成立となり、訴訟が終了します。
ただし、親権者問題や財産分与、慰謝料など離婚そのもの以外に訴えがある場合には、この認諾離婚で離婚を成立する事は出来ません。
しかしながら、通常は、離婚と同時に親権や財産分与などの争いがあることが大半ですから、現実的には、あまり利用されません。
なお、認諾離婚が成立した場合、確定日から10日以内(確定日を含みます)に離婚届と認諾調書の謄本を市区町村役場へ提出しなければなりません。
判決離婚とは、離婚訴訟において、当事者間で認諾や和解が得られなかった場合に、裁判官によって、離婚するかしないかを、強制的に決定されて成立する離婚のことです。
判決が下された場合、不服のある当事者は、判決正本が送達されてから2週間以内であれば、上訴(控訴や上告)を行なうことが出来ます。
上告が無く2週間を経過した場合や最高裁で判決が下された場合には、判決が確定となります。
裁判による判決には執行力があり、判決正本に記載された養育費や慰謝料などの支払条件に不履行が生じた場合、強制執行の申立てを行なうことが出来ます。
なお、判決離婚が成立した場合、確定日から10日以内(確定日を含みます)に離婚届と判決正本を市区町村役場へ提出しなければなりません。
離婚裁判(離婚訴訟)においては、離婚を認めるか否かの他、親権や財産分与・慰謝料などの内容についても、あわせて審理をすることになります。
なお、判決によって離婚を認めてもらうためには、民法第770条に定める「法定離婚原因」が必要となります。
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家庭裁判所での離婚調停が不調になった場合、以前は、地方裁判所に訴えを起こすことになっていましたが、平成16年より、そのまま家庭裁判所へ訴えを提起し、審理をしてもらうことになりました。
離婚の訴え(離婚訴訟)においては、離婚の是非のみならず、離婚に伴って生じる財産上・身分上の問題(親権者の指定、慰謝料、財産分与、養育費)なども一緒に求めることが出来ます。
通常であれば、調停の期間を除き、離婚訴訟の第1審に要する期間は、訴訟を提起したときから起算して、6ヶ月以内が全体の60%程度、6ヶ月超え1年以内が37%程度、となっており、全体の97%が1年以内となっています。
ただし、事案の複雑さによっては、2年程度の期間を要する場合もあります。
また、訴訟の当事者は、第1審の判決が下された後に、判決正本が送達されてから2週間以内であれば、高等裁判所へ控訴を提起することが可能です。
なお、離婚訴訟においては、判決が確定してから10日以内に判決正本と確定証明書、戸籍謄本を、離婚届と一緒に申立人の居住地または本籍地を管轄する市区町村に提出しなければなりません。
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私は、幼いころに両親が離婚し、母子家庭で育ちました。 >>>代表者ご挨拶
〒101-0033
行政書士 小竹 広光 |
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