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浮気・不倫(不貞行為)とは

浮気・不倫(不貞行為)は、民法第770条に定める法定離婚原因であり、性格の不一致を除けば、離婚原因の中でも特に大きな理由のひとつです。


不貞行為とは、夫婦の一方が他方に対して有する貞操権の侵害をいいますので、異性との肉体関係に限られます。
よって、プラトニックな恋愛関係や同性愛などは、ここでいう「不貞行為」とはいいません。


また、以前に家庭裁判所の裁判官による講演で聞きましたが、裁判所で慰謝料の問題とするのは、厳密にいうと、直接の「姦通行為」に限られ、その他の「不適切行為」とは分けて考えている、と話をされていました。


昭和48年11月15日の最高裁判決により、「不貞な行為とは、配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」と定義されています。


つまり、夫が第三者をレイプした場合は、妻に対する不貞行為となりますが、妻が第三者からレイプされた場合には、不貞行為とはなりません。


なお、行為時すでに婚姻関係が破綻して場合には「不貞行為」とはならないとして、不貞行為者からの離婚請求を認めた判例があります。


昭和46年5月21日 最高裁判決
「夫が、妻以外の女性と同棲し、夫婦同様の生活を送つている事実があつても、これが妻との婚姻関係が完全に破綻した後に生じたものであるときは、右事実をもつて夫からの離婚請求を排斥すべき理由とすることはできない。」


なお、民法上、離婚原因があった場合でも、裁判所は、一切の事情を考慮して離婚の請求を棄却することができる、とされております。

【民法第770条2項】
裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。


そのため、不貞行為が認められた場合であっても、「たった一度の浮気で、十分に反省をしている」などという事情があれば、裁判所は離婚を認めない傾向があります。

1回の不貞のみを理由として離婚を認めることは無いと思いますが、以下のように、事情によっては、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとして、離婚が認められることは、あります。
・長年の別居などにより、事実上の夫婦関係破綻にあると思われる場合
・結婚して日が浅く、夫婦の絆を築く前に信頼関係が崩壊してしまったと思われる場合
・夫婦仲が悪く、夫婦が一緒にいることで、かえって子供の福祉に反すると思われる場合


また、不貞行為とは、夫婦間の貞操権に対する裏切り行為をいう訳ですから、不貞された配偶者がこれを許した場合、あとで、その不貞行為を理由に有責性を主張することは出来ません。


東京高裁 平成4年12月24日 判決
「夫が妻の不貞行為を許したときは、あとになってその不貞行為を理由に有責性を主張することは、信義則上許されないというべきである」


ただし、許したかどうかは、厳格に判断されます。


東京地裁 昭和34年11月30日 判決
「不貞行為に対して積極的に阻止・妨害しなかったとしても、許したことにはならない。」
長野地裁 昭和38年7月5日 判決
「婚外子を養子にしたからといって、許したことにはならない。」


なお、浮気相手が、既婚であることを知っていて性的関係を持った場合には、共同不法行為となり、その浮気相手も不貞された配偶者から慰謝料請求されます。


最高裁 昭和48年11月15日 判決
「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである。」


ただし、その行為時にすでに夫婦関係が事実上の破綻となっていた場合には、その第三者は不法行為責任を負いません。


最高裁 平成8年3月26日 判決
「夫婦の一方と第三者が肉体関係をもった場合において、夫婦の婚姻関係がすでに破綻していたときは、特段の事情のない限り、第三者は夫婦の他方に対して不法行為責任を負わない。」


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行政書士 小竹 広光

私は、幼いころに両親が離婚し、母子家庭で育ちました。
そして、自分自身も離婚を経験しました。
離婚した後に知ったこと、苦労したこと、色々あります。
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