離婚の基礎知識 | |||
1:離婚とは | 2:夫婦関係修復 | 3:男性の離婚 | 4:女性の離婚 |
5:離婚の種類 | 6:協議離婚 | 7:調停離婚 | 8:裁判離婚 |
9:法定離婚事由 | 10:浮気・不倫 | 11:悪意の遺棄 | 12:その他の事由 |
13:婚姻費用 | 14:離婚の慰謝料 | 15:財産分与 | 16:子供の養育費 |
17:子供の親権 | 18:面会交流権 | 19:年金分割 | 20:離婚協議書 |
悪意の遺棄とは、正当な理由なく、夫婦間の義務(同居義務、協力義務、扶養義務)を放棄していることをいいます。
民法上、夫婦間には同居義務、協力義務、扶養義務、が明記されており、違反した場合には、法定離婚原因となります。
民法第752条(同居、協力及び扶助の義務)
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
民法第770条に定める「法定離婚原因」は、以下の5つです。
(1)不貞行為
(2)悪意の遺棄
(3)3年以上の生死不明
(4)回復の見込みのない強度の精神病
(5)その他婚姻を継続しがたい重大な事由
なお、通常、法律用語としての「悪意」とは、道徳上の非難されるような行為のことではなく、単に事実を「知っている」ことをいいます。
しかしながら、「悪意の遺棄」における「悪意」とは、単に事実を知っているというにとどまらず、もっと積極的な倫理的要素(道徳上、非難されるような行為)のことをいいます。
具体的には、おおよそ以下のような事情ですと、悪意の遺棄と判断されます。
★ | 生活費を渡さない |
★ | ギャンブルや浪費で家計を脅かしている |
★ | 健康なのに仕事をしようとしない |
★ | 正当な理由なく自宅に帰って来ない |
★ | 専業主婦(主夫)なのに家事を放棄している |
★ | 共稼ぎなのに家事に一切の協力をしない |
★ | 一方的に家を追い出された |
★ | 愛人宅に入り浸りになっている |
★ | 正当な理由なく自宅に入れてもらえない |
★ | 親族との不和で実家から帰って来ない |
★ | 正当な理由なく同居を頑なに拒否している |
もちろん、仕事上の転勤で単身赴任しているとか、配偶者の浮気やDVによって別居した場合、病気やけがで仕事や家事が出来ない、という場合には、止むを得ない事情ですから、「悪意の遺棄」とはなりません。
ただし、些細なことから口論となり、衝動的に実家に帰ってしまった、という場合、相手から、家事放棄・同居義務違反による「悪意の遺棄」である、などと主張されてしまうことがありますので、ご注意下さい。
なお、裁判例においては、「悪意の遺棄」には該当しないとしつつも「その他婚姻を継続し難い重大な事由」であるとして、離婚が認められるケースも多々あります。
離婚の基礎知識 | |||
1:離婚とは | 2:夫婦関係修復 | 3:男性の離婚 | 4:女性の離婚 |
5:離婚の種類 | 6:協議離婚 | 7:調停離婚 | 8:裁判離婚 |
9:法定離婚事由 | 10:浮気・不倫 | 11:悪意の遺棄 | 12:その他の事由 |
13:婚姻費用 | 14:離婚の慰謝料 | 15:財産分与 | 16:子供の養育費 |
17:子供の親権 | 18:面会交流権 | 19:年金分割 | 20:離婚協議書 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]()
私は、幼いころに両親が離婚し、母子家庭で育ちました。 >>>代表者ご挨拶
〒101-0033
行政書士 小竹 広光 |
![]() |
![]() |