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悪意の遺棄とは

悪意の遺棄とは、正当な理由なく、夫婦間の義務(同居義務、協力義務、扶養義務)を放棄していることをいいます。


民法上、夫婦間には同居義務、協力義務、扶養義務、が明記されており、違反した場合には、法定離婚原因となります。


民法第752条(同居、協力及び扶助の義務)
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。


民法第770条に定める「法定離婚原因」は、以下の5つです。

(1)不貞行為
(2)悪意の遺棄
(3)3年以上の生死不明
(4)回復の見込みのない強度の精神病
(5)その他婚姻を継続しがたい重大な事由


なお、通常、法律用語としての「悪意」とは、道徳上の非難されるような行為のことではなく、単に事実を「知っている」ことをいいます。
しかしながら、「悪意の遺棄」における「悪意」とは、単に事実を知っているというにとどまらず、もっと積極的な倫理的要素(道徳上、非難されるような行為)のことをいいます。


具体的には、おおよそ以下のような事情ですと、悪意の遺棄と判断されます。


生活費を渡さない
ギャンブルや浪費で家計を脅かしている
健康なのに仕事をしようとしない
正当な理由なく自宅に帰って来ない
専業主婦(主夫)なのに家事を放棄している
共稼ぎなのに家事に一切の協力をしない
一方的に家を追い出された
愛人宅に入り浸りになっている
正当な理由なく自宅に入れてもらえない
親族との不和で実家から帰って来ない
正当な理由なく同居を頑なに拒否している


もちろん、仕事上の転勤で単身赴任しているとか、配偶者の浮気やDVによって別居した場合、病気やけがで仕事や家事が出来ない、という場合には、止むを得ない事情ですから、「悪意の遺棄」とはなりません。


ただし、些細なことから口論となり、衝動的に実家に帰ってしまった、という場合、相手から、家事放棄・同居義務違反による「悪意の遺棄」である、などと主張されてしまうことがありますので、ご注意下さい。

なお、裁判例においては、「悪意の遺棄」には該当しないとしつつも「その他婚姻を継続し難い重大な事由」であるとして、離婚が認められるケースも多々あります。


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行政書士 小竹 広光

私は、幼いころに両親が離婚し、母子家庭で育ちました。
そして、自分自身も離婚を経験しました。
離婚した後に知ったこと、苦労したこと、色々あります。
財産・仕事・友人のこと、そして子供のこと、お気軽にご相談頂けたら幸甚です。

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