離婚の基礎知識 | |||
1:離婚とは | 2:夫婦関係修復 | 3:男性の離婚 | 4:女性の離婚 |
5:離婚の種類 | 6:協議離婚 | 7:調停離婚 | 8:裁判離婚 |
9:法定離婚事由 | 10:浮気・不倫 | 11:悪意の遺棄 | 12:その他の事由 |
13:婚姻費用 | 14:離婚の慰謝料 | 15:財産分与 | 16:子供の養育費 |
17:子供の親権 | 18:面会交流権 | 19:年金分割 | 20:離婚協議書 |
婚姻を継続し難い事由とは、法定離婚原因に定める「不貞」「悪意の遺棄」「生死不明」「強度の精神病」以外の事情で婚姻生活の継続が不可能だと思われるものをいいます。
よって、特に内容が限定されている訳ではありませんが、良くあるケースとしては、以下のようなものがあります。
夫婦間の暴力=ドメスティック・バイオレンス(いわゆる「DV」)は、ケガの程度や事情、反省の度合い、再発の可能性、などの総合的な判断によりますが、離婚事由になる可能性が高いものといえます。
身体的な暴力は、理由のいかんを問わず、傷害罪という犯罪になりかねませんから、裁判所も重大な事情として受け止めます。
もっとも、病院へ行って治療を受けた履歴や、医師の診断書、ケガした箇所や壊された物品の写真、警察へ相談に行った記録、実家やシェルター(緊急一時保護施設)へ非難した事実、など、客観的に証拠として残っているかが重要になります。
なお、DVは、身体的な暴力に限られず、精神的暴力もその対象となります。
暴言、侮辱、威嚇、脅迫、なども、立派なドメスティック・バイオレンス(DV)です。
全国の都道府県に、配偶者暴力相談支援センターが設置されていますから、早めに相談されることをお勧めします。
また、緊急時には、警察に通報して下さい。
一昔前は、警察に相談や通報をしたところで、「民事不介入」として、介入には消極的でした。
ただし、平成14年4月に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(通称:DV防止法)」が施行されてからは、警察が一時保護などの必要な措置を講じてくれるようになりました。
健康でありながら、働こうとせず、生活が困窮するような事態となる場合、リストラのショック等の一時的な場合は別として、夫婦生活の回復が望めないようであれば、離婚原因となり得ます。
パチンコや競馬にのめり込む、高級ブランド品やエステに大金をつぎ込む、等という場合、生活が維持出来ていれば単なる娯楽・趣味でしかありませんが、生活が破綻状態に陥っても改善の見込みがないようであれば、離婚原因となり得ます。
就労意欲の欠如やDV・不貞などの問題も一緒に絡み合うケースが多く見受けられます。
犯罪を犯してしまったとしても、直ちに離婚事由となる訳ではありませんが、重大な犯罪であったり、何度も再犯を繰り返してしていたり、その犯罪が原因で、家族がまともな日常生活をおくることが困難に陥った、ということなら、充分に、離婚原因として認められる可能性があります。
犯罪による服役を原因として離婚請求を認めた判例
・釧路地裁 帯広支部 昭和27年11月7日 判決
・新潟地裁 昭和42年8月30日 判決
宗教活動そのものは、いかなる信仰であれ、日本国憲法で保障されております。
そのため、宗教活動をしていることや信仰の違いということでは、離婚原因とはなりません。
ただし、その活動が過剰で、日常の仕事や家事・育児がおろそかとなり、家庭崩壊しているような事情があると、改善する可能性が見込めないなら、離婚原因となり得ます。
過度の宗教活動を原因として離婚請求を認めた判例
・広島地裁 平成 5年 6月28日 判決
・大阪高裁 平成 2年12月14日 判決
親族との不和を原因とする離婚請求を認めた判例
・東京高裁 昭和56年12月17日 判決
性の不一致には、性的不能、異常な性的嗜好、性交拒否、同性愛、など、様々なケースがありますが、判例も多数あり、性の不一致が離婚の大きな原因となり得ることは、間違いありません。
性交拒否を原因とする離婚請求を認めた判例
・福岡高裁 平成5年3月18日 判決
・岡山地裁 津山支部 平成3年3月29日 判決
性的不能を原因とする離婚請求を認めた判例
・京都地裁 昭和62年5月12日 判決
・最高裁 昭和37年2月6日 判決
同性愛を原因とする離婚請求を認めた判例
・名古屋地裁 昭和47年2月29日 判決
本来、一番多いのが「性格の不一致」ですが、元々、生まれ育った環境が違う訳ですから、性格が違うのは当たり前であり、単に「性格の不一致」というだけでは、離婚原因とはなり得ません。
ただし、性格の不一致が原因で夫婦関係が破綻に陥り、どちらかが、あまりに自己中心的であったり、思いやりや配慮に欠けていて、将来的にも修復出来る見込みがないと判断されれば、立派に離婚原因となり得ます。
性格の不一致であっても、離婚請求を認めた判例
・東京高裁 昭和54年 6月21日 判決
「妻が夫に対する愛情を失っていないとしても、夫が離婚訴訟を起こした当時において、既に正常な婚姻生活を回復することが困難なほど破綻しているといわざるをえず、様々な事情を相互的に考慮すると、夫婦の生活観・人生観の隔絶があったものである。」
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