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 9:法定離婚事由 10:浮気・不倫 11:悪意の遺棄 12:その他の事由
13:婚姻費用 14:離婚の慰謝料 15:財産分与 16:子供の養育費
17:子供の親権 18:面会交流権 19:年金分割 20:離婚協議書


養育費

養育費とは、未成熟な子どもが、社会人として成熟し自活出来るようになるまでの、子供を養育するために必要な一切の費用のことであり、衣食住に関する費用や教育費、医療費、および適度な娯楽費などが含まれます。
夫婦関係は離婚によって解消されますが、親子関係は消滅しません。
親には、未成年の子供を養育(扶養)する義務があります。
この養育義務(養育費の支払義務)は、親権や監護権の有無とは関係がありません。



養育費の支払い方法

養育費は、両親ともに負担する義務があり、一般には、両親それぞれの収入を合計した金額により、養育している側へ養育しない側から資金の援助をするという方法をとります。


養育費の内容は、原則として両親の間の協議によって決めることとなります。


ただし、両親の間で協議がつかない場合には、家庭裁判所に対する養育費請求調停の申立を行い、調停または審判によって決定する必要があります。


なお、現実には、離婚による母子家庭のうち、養育費の取り決めをしているのは、全体のわずか3分の1しかいません。


しかも、養育費を一度も受けたことがない人が全体の3分の2を超えています。


しかしながら、やはり離婚という夫婦間の問題によって、健全な養育や福祉を制限されることになり、一番の犠牲者となるのは、子どもです。
支払い可能な範囲では、精一杯のことをしてあげて欲しいと思います。


なお、支払方法に関しては、養育費は、定期給付債務として、毎月分割払することが原則です。
もっとも、長期による分割払いが困難であろうとされる特段の理由がある場合には、一括払いもあるかと思います。
ただし、その金額が収入その他一切の事情からして過当であると判断された場合には、贈与税の課税対象となりうることにご注意下さい。

具体的な支払方法に関しては、特に決まりはありませんが、一般的には、お子さん名義の金融機関の口座を作り、毎月、振込送金の方法で支払いを受ける、というのが多いです。


なお、養育費については、支払方法や時期、特段の事情(病気やケガ、進学、等)が発生した場合の取り決めなどをきちんと定めておかないと、当然、離婚後に紛争(トラブル)となることも多く見受けられます。
よって、養育費の内容は、できる限り、離婚の前に定め、書面に残しておくようにした方がいいです。
なお、協議がつかない場合や算定方法に疑問がある場合などは、ご相談なさって下さい。

なお、養育費の額は、両親の収入や資産、社会的地位、子供の数、などによって決められます。
また、養育費の額は、減収などの事情の変更により、いつでも増額や減額を求める調停を申立てることが出来ます。

養育費の支払義務は原則として20歳までですが、父母の学歴や生活レベル等から、大学進学させることが相当であると考えられる場合には、子が大学を卒業するまで(22歳まで)は「未成熟子」とし、成人となった以降の授業料などの教育費も請求しうると解する学説や、請求を認める判例もあります。


平成21年12月5日 東京高裁 決定
(扶養申立却下審判に対する即時抗告事件)
「四年制大学への進学率が相当高い割合に達しており、かつ、大学における高等教育を受けたか否かが就職の類型的な差異につながっている現状においては、子が義務教育に続き高等学校、そして引き続いて四年制の大学に進学している場合、20歳に達した後も当該大学の学業を続けるため、その生活時間を優先的に勉学に充てることは必要であり、その結果、その学費・生活費に不足が生じることがあり得るのはやむを得ないことというべきである。
このような不足が現実に生じた場合、当該子が、卒業すべき年齢時まで、その不足する学費・生活費をどのように調達すべきかについては、その不足する額、不足するに至った経緯、受けることができる奨学金の種類、その金額、支給の時期、方法等、いわゆるアルバイトによる収入の有無、見込み、その金額等、奨学団体以外からその学費の貸与を受ける可能性の有無、親の資力、親の当該子の四年制大学に関する意向その他の当該子の学業継続に関連する諸般の事情を考慮した上で、その調達の方法ひいては親からの扶養の要否を論ずるべきものであって、その子が成人に達し、かつ、健康であることの一事をもって直ちに、その子が要扶養状態にないと断定することは相当ではない」

養育費算定表

養育費の金額については、平成15年4月に裁判官らが集まって作成した、養育費・婚姻費用算定表というものが裁判所より公開・公表されており、実務上も裁判上も、現在はこの算定表によって算定され、処理されています。


養育費算定表

PDF版PDF版

 1:子供1人( 0〜14歳)の場合
 2:子供1人(15〜19歳)の場合
 3:子供2人(第1子及び第2子0〜14歳) の場合
 4:子供2人(第1子15〜19歳、第2子0〜14歳)の場合
 5:子供2人(第1子及び第2子15〜19歳)の場合
 6:子供3人(第1子、第2子及び第3子0〜14歳) の場合
 7:子供3人(第1子15〜19歳、第2子及び第3子0〜14歳)の場合
 8:子供3人(第1子及び第2子15〜19歳、第3子0〜14歳)の場合
 9:子供3人(第1子、第2子及び第3子15〜19歳)の場合


エクセル版エクセル版

 養育費算定表1〜9


養育費の算定方法

算定表を利用しての具体的な算定方法は、以下のとおりです。


年収の認定

まず初めに、権利者(養育費を受け取る人)・義務者(養育費を支払う人)双方の年収を決定します。


給与取得者の場合
税込の年収(源泉徴収票の「支払金額」)が年収となります。
自営業者の場合
確定申告書の「課税される所得金額」に支出していない控除額(基礎控除や青色申告控除、専従者給与など)を加算したものが年収となります。
※「収入金額」ではありません。
不明な場合
当事者が収入を明らかにしない場合や就労可能なのに働かない場合などは、厚生労働省から公表されている賃金センサスを利用します。
※調停の場合、専業主婦の場合であっても、子供の年齢や健康状態などを考慮し、就労可能であると判断をされれば、パート就労者の平均支給額などで推計して年収を決定されることがあります。


なお、児童手当や児童福祉手当などの社会保障給付に関しては、年収には参入しません。


養育費算定表の見方

算定表は全部で9種類ありますので、子供の人数と年齢により、該当する算定表を使用します。
いずれの算定表も、縦軸が義務者の年収、横軸が権利者の年収を示しています。
権利者の種別(給与所得者か自営業者か)によって縦軸の年収の箇所を見つけます。
義務者の種別(給与所得者か自営業者か)によって横軸の年収の箇所を見つけます。
権利者の収入箇所から右へ線をのばし、義務者者の収入箇所から上へ線をのばし、交わった箇所に記載された金額(●万円〜●万円)が、算定金額です。
個別事情を考慮して、該当箇所の金額の範囲内で決定することになります。


養育費の始期と終期

養育費の支給を開始する時期(始期)については、離婚が成立した時から、または別居などによって実質的な離婚状態になったときから、というのが一般的です。
ただし、取り決めをせずに未納状態であった場合など、調停においては、請求をしたときから、として、過去の未納部分を遡った請求を認めない審判例もあります。

養育費の支給を終了する時期(終期)については、一般には、成人するまでという取り決めをすることが多いですが、法令上、「未成年」という明文の規定はありません。
成熟するまでというのは「社会的・経済的に自活・独立するまでの間」と解釈されており、必ずしも「成人」とは限られません。

実際、審判例においても、父母の学歴や社会的地位、経済的事情、など、様々な事情が考慮され、高校卒業までとされたもの、成人するまでとされたもの、大学卒業までとされたもの、など、個々の家庭状況に応じて、様々な事例があります。


養育費の税金

養育費の支給を受けた場合、所得税や贈与税などの税金を支払うことになるのでしょうか?

結論からいいますと、税金は発生しません。
所得税法においては、扶養義務の履行のために給付される金品には、所得税は課さないと定められており、相続税法においても、生活費などのために受けた贈与は、課税価格に参入しないとされているためです。

なお、所得控除は受けられませんが、当該養育費が「常に生活費等の送金が行われている場合」と判断されるものであれば、扶養家族控除を受けられる可能性はあります。

所得税法
(非課税所得)第9条
次に掲げる所得については、所得税を課さない。
15.学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。)及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品

相続税法
(贈与税の非課税財産)第21条の3
次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
2.扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの


養育費の時効

養育費の請求権というのは、扶養を受ける権利のことですから、時効はありません。
子供が成人するまで扶養する義務はある訳です。
ただし、離婚協議書などで具体的に支払方法を定めた場合の、未払い部分については、定期給付債務として、弁済期より5年の経過によって消滅時効にかかると解釈されています(民法第169条)。
※調停調書によって定めた場合、消滅時効は10年となります。


民法第169条(定期給付債権の短期消滅時効)
年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、5年間行使しないときは、消滅する。

民法第174条の2
確定判決によって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。

養育費と破産

養育費や婚姻費用その他の親族間の扶養債権というのは、破産法上の「非免責債権」とされており、破産申立によって免責の決定を受けたとしても支払義務が無くなることはありません。


破産法 第253条(免責許可の決定の効力等)
免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
〜(中略)〜
次に掲げる義務に係る請求権
民法第七百五十二条 の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
民法第七百六十条 の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
民法第七百六十六条 (同法第七百四十九条 、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
民法第八百七十七条 から第八百八十条 までの規定による扶養の義務
イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
〜(後略)〜

養育費に関する連帯保証

養育費というものは、その性質上、直接、親が子に対して負う「生活保持義務」であり、本来、子の親以外が、支払義務を負うことはありません。
そのため、調停においては、仮に直系親族であったとしても、原則として、連帯保証人の定めをおく証書の作成を認めてもらうことは出来ません。
ただし、公正証書の作成においては、当事者全員(支払う方、支払いを受ける方、連帯保証人になる方)が合意するのであれば、連帯保証人の定めをすることが可能です。
※公証人によっては、作成を拒否される場合もあります。


養育費の増額・減額

仮に離婚協議書や調停、審判、などで養育費の内容を定めたとしても、本来、養育費というのは、父母の収入の増減や進学、病気やケガ等、様々な事情により変動することが自然です。


そのため、一定の事情がある場合には、父母双方ともに、増額の請求、または減額の請求というものが出来ます。


養育費の増額事由と減額事由
【養育費の増額事由】 【養育費の減額事由】
  • 養育費を支払う側の増収
  • 養育費を受け取る側の減収
  • 入学や進学に伴う扶養負担の増大
  • 病気やけがなどの不測の費用負担の増大
  • 養育費を支払う側の減収
  • 養育費を受け取る側の増収
  • 養育費を支払う側および受け取る側の再婚


※よく誤解されている方がいらっしゃいますが、再婚をしても、親であることには間違いありませんから、養育費の支払い義務はなくなりません。
仮に再婚相手と子が養子縁組をしたとしても同様です。


養育費請求権の放棄

養育費というのは、扶養してもらう権利であり、権利者はお子さん自身です。
養育費を受け取る側の親は、法定代理人として、子供の代わりに受領しているに過ぎません。


扶養請求権の処分の禁止
(扶養請求権の処分の禁止)民法第881条
扶養を受ける権利は、処分することができない。


よって、養育を受ける権利は放棄することが出来ません。


養育費不支給の合意

離婚に際し、父母間で、養育費を請求しない、又は養育費を放棄する、という内容の合意(養育費不支給の定め)をすることがあります。
この場合、父と母の間では、この合意も、原則として有効です。
ただし、そのような条件を定めた場合でも、扶養権利者たる子の持つ「扶養請求権」は処分が出来ないのですから、子は、別途に扶養費請求権を行使をすることが出来るのです。

もちろん、将来的に、そのような対立・紛争が生じた場合には、その定めをした当時の放棄理由、財産分与や慰謝料の内容、経済状況、等の様々な事情が考慮されることになります。


養育費と面会交流権(面接交渉権)

この養育費は、法律上は、面会交流権(面接交渉権)とは別個のものとされておりますが、養育費の不払いが子の福祉を害することは想像に難くありません。
そのために、面会交流権(面接交渉権)が制限される可能性はあります。
ただし、面会交流出来ないことを以て養育費の支払義務を免れるものではありません。


養育費の強制執行に関する特則

養育費の一部について不履行が生じた場合には、給与等の定期給付債権のうち、期限の到来していない部分も含め、その2分の1まで差押えすることが可能です。


民事執行法
第151条の2(扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例)
債権者が次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権を有する場合において、その一部に不履行があるときは、第三十条第一項の規定にかかわらず、当該定期金債権のうち確定期限が到来していないものについても、債権執行を開始することができる。
一  民法第七百五十二条 の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
二  民法第七百六十条 の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
三  民法第七百六十六条 (同法第七百四十九条 、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
四  民法第八百七十七条 から第八百八十条 までの規定による扶養の義務



 2 前項の規定により開始する債権執行においては、各定期金債権について、その確定期限の到来後に弁済期が到来する給料その他継続的給付に係る債権のみを差し押さえることができる。



第152条(差押禁止債権)
次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。
一  債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権
二  給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権



 2 退職手当及びその性質を有する給与に係る債権については、その給付の四分の三に相当する部分は、差し押さえてはならない。



 3 債権者が前条第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権(金銭の支払を目的とする債権をいう。以下同じ。)を請求する場合における前二項の規定の適用については、前二項中「四分の三」とあるのは、「二分の一」とする。




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私は、幼いころに両親が離婚し、母子家庭で育ちました。
そして、自分自身も離婚を経験しました。
離婚した後に知ったこと、苦労したこと、色々あります。
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