公正証書や調停調書で養育費を取り決めたのに不払いされている、というような場合、取りうる手段には、以下のような方法があります。
履行勧告とは、家庭裁判所で決定した、調停調書・審判調書・判決正本などに記載された養育費の支払条件について、不履行されている場合に、家庭裁判所に対して申出をすることで、家庭裁判所から相手方に対して、支払うよう勧告や督促をしてくれるという制度です。
あくまで、家庭裁判所で決定した案件に限られるので、公正証書で取り決めた条件などについては、対応してもらうことは出来ません。
履行勧告の手続きに費用はかかりません。
ただし、相手方が履行勧告に応じない場合、支払いを強制することは出来ません。
履行命令とは、家庭裁判所からの履行勧告に相手方が応じない場合に、制裁金として、相当の期間を定めて10万円以下の過料を課すことが出来るという制度です。
債務名義といって、裁判上の判決正本(確定判決・仮執行宣言付判決)・和解調書・調停調書、及び強制執行認諾条項付公正証書、など、請求する債権について公的なお墨付きを受けた文書がある場合、強制執行の申立を行なうことが出来ます。 なお、判決正本・和解調書・公正証書の場合には、執行分付与申請書を提出し、その債務名義に付与してもらう必要があります。
(1)直接強制
直接執行とは、債務者の意思に関係なく、債務者の財産に直接の権力を加え、債権者の権利を実現しようとする制度です。
上記の「債務名義」がある場合、地方裁判所の執行部に対して、強制執行の申立てをすることが出来ます。
強制執行には、給与差押えや預貯金の口座差押えなどの債権差押命令と、不動産を売却させる強制競売申立、家財道具を差し押さえる動産執行、などの種類があります。
通常、直接執行を出来る範囲は、現に不履行となった分(支払日を過ぎた分)に限られますが、平成16年4月1日より、養育費や婚姻費用などの親族関係から生じる扶養にかかる債権については、将来の分についても差し押さえることが可能となりました。
※ただし、差押えが出来るのは、給与や賃料などの定期的に継続して発生する金銭に限られます。
また、給与等の差押えについては、通常、支給額の4分の1(支給額が44万円以上の場合は33万円を超える全額)に限られますが、養育費などの扶養に関する債権については、2分の1の範囲まで差し押さえることが可能となりした。
(2)間接執行
間接強制とは、債務者に違約金を命じることで、経済的・心理的な圧力をかけ、履行を間接的に強制しようとする制度です。
債務名義がある場合、債権者としては、地方裁判所の執行部に対して、この間接執行の申立を行なうことも可能です。
通常は、金銭債権に関して「間接執行」を利用することは出来ませんが、平成17年4月より、養育費や婚姻費用などの親族関係から生じる扶養にかかる債権については、この「間接執行」が利用できることになりました。
つまり、未払いの養育費等の債権の他に、さらに金銭の支払義務が課せられてしまうということです。
ただし、不履行している相手方に支払能力がないことが明らかな場合などは、利用することが出来ません。
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