内容証明とは、手紙の一種であり、差し出した日付、差出人の住所・氏名、宛先の住所・氏名、文書に書かれた内容を、郵便事業株式会社(通称: 日本郵便)が証明してくれる一般書留郵便物のことをいいます。
つまり簡単にいうと、郵便局が、相手に送った手紙につき、
いつ、
誰が、
誰に対して、
どんな内容か、
を証明してくれる制度です。
郵便事業株式会社または郵便局株式会社の社員の中から総務大臣に「郵便認証司」として任命された者が認証することで証明とされます。
内容証明に付加して利用出来るサービスには、速達郵便や本人限定郵便、配達日指定、配達証明、引受時刻証明、などがあります。
紛争の事前防止や一定の法律効果の発生の為に利用されることが一般的であり、配達された日(相手が受け取った日)が重要な意味を持つので、通常は「配達証明」を付けて利用されます。
離婚の前や後に、仕事や子の養育、DVや虐待、その他の様々な事情で、当事者間での協議を進めることが難しいケースは多々あると思います。
また、直接の面会や電話など、当事者同士でのやり取りだと、感情的な口論になってしまうなど、冷静な話し合いが出来なくなってしまうというケースも、とても多いです。
そのような場合、協議離婚の希望と、離婚に伴う財産上の問題等(親権、養育費、慰謝料、財産分与、など)について、書面で通知し、書面での回答を求めることで、不要なトラブルを回避でき、スムーズに進められる場合が多くあります。
また、内緒で別居を開始するような場合、原則として、夫婦には、同居義務や協力義務がありますので、あとで「無断で家事を放棄した」などと主張される恐れがあります。
そのため、不要なトラブルを生じさせないために、内容証明の通知書面で、別居の正当理由や別居中の生活費(婚姻費用)、面会交流の内容(させない場合はその正当理由)などを送付するなどして、きちんと書面で残しておいた方が安全です。
生活する上で必要となる預金や家財道具の持ち出しなどについても同様で、不要なトラブルが生じないよう、事前に書面で通知しておいた方が安心です。
そのような場合、専門の離婚行政書士が、離婚に関係する様々な内容証明の作成代理・発送代行を致します。
参考のため、以下に、雛形のサンプルを用意しております。
あくまで一例であり、事案に応じて内容は異なりますので、ご注意下さい。
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紙質も用紙サイズも原則自由です
特に、一般に市販されている「内容証明用紙」を使用しなくても構いません。
極端を言えばノートの切れ端でも大丈夫です。
ただし、差出郵便局で5年間保存される為、保存に耐えないもの(感熱紙など)は使用出来ません。
書きたい内容を書きたいだけ書いて構わないのです。
ただし、複数枚の場合、すべてホチキスで綴じ、ページの繋ぎ目すべてに割印を押す必要があります。
1行あたりの字数と1枚あたりの行数については制限(決まり)があります。
※ | (縦書きの場合) |
1行に20字以内、1枚につき26行以内 | |
※ | (横書きの場合) |
1行に26字以内、1枚につき20行以内 | |
1行に13字以内、1枚につき40行以内 | |
1行に20字以内、1枚につき26行以内 |
※電子内容証明という制度があり、この場合は字数制限がありませんが、事前の利用者登録などの手続きが手間がかかり、しかも割高な為、あまり利用されてはいません。
使用出来る文字に制限があります。
使用出来る文字→ひらがな、カタカナ、漢字、句読点、数字、および一般的な記号
英字は固有名詞(人名・地名・会社名・商品名、など)でのみ使用が可能です。
記号や句読点も1字として数えます。
、 。 % + などは使用可能です。
kg、uなども使用可能です。(2文字として数えます)
ただし、「」(かっこ)のみ、合わせて1字として数えます。
※初めの'「'のみ1文字として数え、とじかっこ'」'は数えません。
@は○と1で2文字として数えます。
(1)や(2)、(一)や(二)は、2文字です。
ただし、これらが文中の序列を示す記号として取り扱われている場合は1文字として数えます。
表題はつけてもつけなくても全く問題ありません。
ただ、必要に応じて、表題(タイトル)をつけた方が、意思が伝わり易いかも知れません。
※例:
「離婚協議申入れ書」
「婚姻費用分担請求書」
「未払い養育費請求書」
「DV接近禁止の申入れ書」
など。
差出人と受取人の住所・氏名は必要事項です。記載しなければなりません。
※順序はどちらが先でも大丈夫です。
差出人の氏名の横(または下)に押印することが一般的ですが、実は、これは任意です。
時候のあいさつ文なども不要です。
(※例:「拝啓。貴殿益々ご清祥のこととお喜び申し上げます」など)
通常は時候の挨拶文はつけません。要件のみを書くことが一般的です。
ただし、特別な事情がある場合には、あえて内容証明のもつ威圧感を緩和させるために時候のあいさつ文をつけることも方法のひとつです。
普通の手紙であれば、資料やコピー、写真などを同封出来ますが、内容証明郵便の場合には、手紙以外のものは同封することが出来ません。
必要に応じて、書留などの別郵便を利用して下さい。
内容証明(内容証明郵便)は手紙の一種ですが、普通の手紙と違い、ポストに投函することは出来ません。
内容証明郵便を取り扱っている郵便局は、本局などの集配業務をしている大きな郵便局(集配郵便局)か、地方郵政局長が特に指定した無集配郵便局に限られています。
内容証明だけでは、相手に届いたか否か、いつ届いたか、ということが分かりません。
その為、内容証明には、必ず「配達証明」をつけるようにして下さい。
窓口の担当者に
「これを、内容証明郵便で、配達証明付にして下さい」
と伝えれば大丈夫です。
内容証明郵便→ | 内容証明郵便では、いつ誰にどんな内容の通知を出したかを証明出来ます。 |
配達証明 → | 配達証明をつけることで、いつ相手に届いたかが証明出来ます。 |
郵便局に持っていくものは、以下のとおりです。
@内容証明3通(同一の内容のものを3部)
1通は相手への送達用。
1通は郵便局保管用。
1通は差出人保管用。
A封筒1枚
送達する相手方と差出人の住所・氏名が記載してあるもの
封筒は、封をしない状態で持っていくこと
B印鑑
訂正がある場合、必要となります。
C料金
(1)郵便料 | 82円 |
25gまでの場合 (25g超え50gまでは92円) |
(2)内容証明料 | 430円 |
←1枚の場合 (2枚目以降は1枚毎に260円増) |
(3)書留料 | 430円 | 一律料金 |
(4)配達証明料 | 310円 | 一律料金 |
(5)速達料 | 280円 | ←速達の場合のみ必要 |
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私は、幼いころに両親が離婚し、母子家庭で育ちました。 >>>代表者ご挨拶
〒101-0033
行政書士 小竹 広光 |
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