離婚原因(離婚の理由)について、協議離婚の場合には「離婚届」に記載する必要がありませんから、統計上のデータは存在しません。
ただし、離婚調停の申立においては、申立理由の記載が必要となりますから、そこから、一般的な離婚の理由の傾向が判ります。
過去の司法統計に基づく、離婚調停における「申立理由」によると、離婚理由は以下のようになっています。
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上のランキング表によると、離婚理由のトップは男女共通して「性格の不一致」になっています。
男性の60%、女性の40%が、この「性格の不一致」を離婚原因としています。
もちろん、離婚に至るには、複合的な理由が重なっていますから、どの離婚にも共通する事項、として考えた方が良いかと思います。
例えば、性格の不一致から他の異性との関係が始まり、浪費が増えたり、言い争いとなり、暴力や精神的虐待に発展、などという感じです。
また、そもそも生まれも育ちも違う訳ですから、性格が違うのは当然です。
元々は、自分と違うという部分に惹かれあって結婚に至ったのでしょうから、「性格の不一致」だけが原因、ということは、あまりないでしょう。
ちなみに、単なる「性格の不一致」という場合、法律上の離婚原因ではありませんから、双方合意の上での離婚(協議離婚)であれば問題ありませんが、一方が同意していないのに離婚を強制することは出来ません。
ただし、離婚裁判においては、性格の不一致というだけに留まらず、「婚姻を継続しがたい重大な事由」として、離婚が認められる可能性は充分にあり得ます。
なお、上のランキング表の2位以降は、男女それぞれ理由が別れますが、やはり「異性関係」は男女ともベスト3位以内に入っており、大きな「離婚理由」のひとつと考えて間違いないでしょう。
ちなみに、上記ランキングの6位以降の離婚原因としては、概ね男女とも共通して、以下のようなものがあります。
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協議離婚や調停離婚での解決が図れない場合、裁判に委ねる他ありませんが、裁判上の離婚が認めらるためには、以下に定める「法定離婚原因」がないとなりません。
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