離婚の基礎知識 | |||
1:離婚とは | 2:夫婦関係修復 | 3:男性の離婚 | 4:女性の離婚 |
5:離婚の種類 | 6:協議離婚 | 7:調停離婚 | 8:裁判離婚 |
9:法定離婚事由 | 10:浮気・不倫 | 11:悪意の遺棄 | 12:その他の事由 |
13:婚姻費用 | 14:離婚の慰謝料 | 15:財産分与 | 16:子供の養育費 |
17:子供の親権 | 18:面会交流権 | 19:年金分割 | 20:離婚協議書 |
法定離婚原因のうち、(1)不貞行為と(2)悪意の遺棄を「具体的有責原因」といい、離婚に至るような責任があるものとして、不法行為として慰謝料を認められる可能性のあるケースです。
一方、(3)生死不明と(4)強度の精神病は、「具体的破綻主義原因」といい、事実上の破綻状態を理由とするものなので、必ずしも慰謝料が発生しない場合もあります。
なお、(5)は、その具体的な離婚の理由によって、不法行為となるか否かを検討する必要があります。
法定離婚原因の具体的な内容は、おおよそ以下のとおりです。
不貞行為とは、「貞操権の侵害」ともいわれますが、配偶者以外の異性と性的関係をもつことです。
プラトニックなもの(ラブレターの交換等)は不貞行為とはなりません。
また、行為時すでに婚姻関係が破綻していた場合にも、「不貞行為」とはなりません。
婚姻生活が完全に破綻した後に配偶者の一方が他の異性と関係を持ったとしても、離婚原因とはいえない、として不貞行為者からの離婚請求を認容した判例があります。(昭和46年5月21日 最高裁判決)
なお、不貞行為が認められた場合であっても、離婚の原因が「たった一度の浮気」のみ、という場合には、裁判所は離婚を認めない傾向があります。
【民法第770条2項】
裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
生活費を渡さない、正当な理由無く同居に応じない、虐待によって一緒に生活が出来ない、など、夫婦間の協力義務を放棄することを「悪意の遺棄」といいます。
放浪癖、勤労意欲の欠如、家事労働の放棄、なども「悪意の遺棄」といえます。
配偶者が他の異性と駆け落ちして逃げてしまって2年以上が経つ、というような場合、
「3年以上の生死不明」には該当しませんが、「悪意の遺棄」には十分該当します。
生死が不明な状態が3年以上続いている状態のことです。
行方不明の場合には家庭裁判所へ「失踪宣告」をする必要があります。
強度の精神疾患(痴呆、躁鬱病、偏執病など)で、回復の見込みがない場合のことです。
アル中・ノイローゼ・ヒステリーなどでは、なかなか認められません。
その他婚姻を継続しがたい重大な事由とは、婚姻生活の実態が完全に破綻している状態のことをいいます。
例としては以下のようなものがあります。
(1) | 肉体的暴力(暴行や傷害など) ※いわゆるDV(ドメスティックバイオレンス)のことです |
(2) | 精神的虐待(罵倒や侮辱など) ※これも一種のDV(ドメスティックバイオレンス)となります |
(3) | 勤労意欲の欠如 |
(4) | ギャンブル、浪費、借金癖 |
(5) | 犯罪による長期服役 |
(6) | 過度の宗教活動 |
(7) | 他方親族との不和 |
(8) | 性関係の不一致、セックスレス |
などなど。 |
「性格の不一致」は、もともと離婚原因で一番多いのですが、裁判で離婚が認められるかどうかは、背景や状況など様々な要素を考慮する必要があります。
「性格の不一致」の場合、基本的には、いずれも有責配偶者ではありませんが、事実上夫婦関係が破綻となっており、修復の見込みがないと思われる場合には、離婚が認められます。
また、配偶者にプラトニックの交際をしている異性がいる、という場合、
@の不貞行為には該当しませんが、セックスレスということで、その他婚姻を継続しがたい重大な事由に該当することがあります。
過度の宗教活動を原因として離婚請求を認めた判例
・広島地裁 平成 5年 6月28日 判決
・大阪高裁 平成 2年12月14日 判決
性格の不一致であっても、離婚請求を認めた判例
・東京高裁 昭和55年 6月21日 判決
親族との不和を原因とする離婚請求を認めた判例
・東京高裁 昭和56年12月17日 判決
離婚請求の訴訟を起こす場合、有責配偶者(離婚の原因をつくった配偶者)からの離婚請求は、原則として認められません。
しかし、特別な事情があれば認められる可能性もあります。
判例(有責配偶者からの離婚請求を認容したもの)
昭和62年9月2日 最高裁判決 |
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要旨 1.夫婦の別居期間が両当事者の年齢及び同居期間との 対比において相当の長期に及んでいる 2.夫婦の間に未成熟の子がいない 3.離婚を認めても、相手方が精神的・社会的・経済的 に極めて苛酷な状態におかれない 4.離婚請求を認容することが著しく社会正義に反する といえるような特段の事情が認められない という事情の場合、 有責配偶者であるとの理由だけで離婚請求を許さないということは出来ない。 本来、離婚により被る経済的不利益は、財産分与又は慰藉料により解決されるべきである。 |
上記の判例は、愛人と一緒に36年も暮らしながら生活費を支払い続けていた夫のケースでしたが、その後の判例では、おおよそ7〜8年間の別居期間が続いている場合、
・離婚請求された配偶者が、離婚により経済的に苛酷な状態に置かれる心配が無い。
・未成年の子がいない
などの条件もクリアしていれば、離婚を認める傾向にあります。
とはいっても、もちろん、その分の金銭的賠償は必要になります。
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私は、幼いころに両親が離婚し、母子家庭で育ちました。 >>>代表者ご挨拶
〒101-0033
行政書士 小竹 広光 |
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