離婚届とは、法律上の婚姻関係を解消するために市区町村の役場に提出する書類のことをいいます。
正式には「離婚届書」といい、法務局の戸籍課が管轄しています。
日本では、「法律婚主義」が採用されている為、結婚するにも離婚するにも、戸籍法に基づく届出がないとその効力が生じません。
離婚届の方法には、(1)協議離婚による方法、と、(2)裁判離婚による方法、の2種類があります。
離婚届は、協議離婚・裁判離婚、いずれの場合にも、夫婦の本籍地または住所地に届け出ることが出来ます。
ただし、本籍地以外の役場に提出する場合には、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を添付しなければなりません。
協議離婚の場合には、提出期限はなく、いつでも提出することが出来ます。
一方、裁判離婚(調停離婚・審判離婚・判決離婚)の場合には,提出期限が定められています。
調停離婚 ⇒ 調停が成立した日から10日以内
審判離婚 ⇒ 審判が確定した日から10日以内
判決離婚 ⇒ 判決が確定した日から10日以内
市区町村に備え付けられている離婚届の用紙、印鑑、本人と確認出来る身分証明書、が必要です。
※裁判離婚の場合には、身分証明書は不要です。
ただし、以下の書類が必要になります。
・調停離婚の場合→調停調書の謄本
・審判離婚の場合→審判書の謄本と確定証明書
・判決離婚の場合→本判決の謄本と確定証明書
なお、離婚届には、20歳以上の成年者2名の署名捺印が必要です。
また、夫婦の間に20歳未満の未成年の子がいる場合には、いずれかを親権者と定め、記載しなければなりません。
費用はかかりません。
その場で手続きが完了します。
離婚届の原本をダウンロードして使用することが出来ます。
【届出先】
左上の「 長 殿」の欄には、本籍地の市区町村を記入します。
※「練馬区 長 殿」
「札幌市 長 殿」
など
【氏名】
夫婦それぞれの氏名と生年月日を記入します。
※当然ですが、氏(名字)は同じです。
【住所】
「住所」は夫婦それぞれ、住民票に登録されている住所と、
世帯主の氏名を記入します。
都道府県から正確に記入して下さい。
別居していても、住民票を移していなければ、書く内容は同じです。
【本籍地】
夫婦の本籍地と筆頭者の氏名を記入します。
「本籍地」は、戸籍謄本に登録されている本籍地を、
都道府県から正確に記入して下さい。
【父母の氏名】
夫婦それぞれの、実の父と母の氏名、及び続柄を記載します。
他界している場合でも、そのまま氏名を記入します。
【離婚の種別】
該当する箇所の□に、チェック「レ」をします。
【婚姻前の氏にもどる者の本籍】
離婚届によって戸籍が異動するのは、筆頭者でない方だけです。
通常は、両親の戸籍にもどるのが一般的ですが、両親とも他界
して除籍となっている場合には、もどる戸籍がありませんから、
「新たな戸籍をつくる」の□に、チェック「レ」をします。
【未成年の子の氏名】
未成年の子がいる場合には、その子の氏名を、
親権者となる側の欄に記入します。
【同居の期間】
同居を始めたときから別居したときまでの期間を書きます。
別居していない場合は、同居を開始したときのみの記載で大丈夫です。
【別居する前の住所】
別居していない場合は、記載しなくて大丈夫です。
【別居する前の世帯のおもな仕事】
該当する箇所の□に、チェック「レ」をします。
【届出人署名押印】
協議離婚の場合は、夫婦それそれが、必ず自署の上押印して下さい。
押印に使用する印鑑は、認印でも大丈夫です。
裁判離婚の場合は、裁判を提起した者または調停の申立人のみ、署名押印します。
【証人欄】
証人2名による署名捺印が必要です。
証人は、20歳以上の成年者であれば、当事者以外、誰でもなることが可能です。
夫婦どちらかが2名を決めても問題はありません。
なお、裁判離婚の場合には、証人は不要です。
以上で完成です。
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私は、幼いころに両親が離婚し、母子家庭で育ちました。 >>>代表者ご挨拶
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行政書士 小竹 広光 |
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