離婚に伴う財産分与について不動産が関わる場合、登記が必要となりますが、例えば、諸事情によって離婚届を出すのが少し先になるような場合、離婚成立前の登記や仮登記の可否が問題になります。
この点、登記の先例(法務省民事局長等による通達や質疑応答のこと)が出ていますので、ご参考になさって下さい。
『離婚前における財産分与予約を登記原因とする所有権移転請求権仮登記の申請は受理できない。』(昭和57年1月16日民三第251号民事局長回答)
これは、離婚による財産分与というのは、最終的には、双方の意思が合意し、離婚届が受理されなければ成立しないのものであるか、将来的な離婚の予約という実現が不確定や契約は無効であるから、離婚の予約を前提とする財産分与の仮登記は認められない、という意味です。
一方、正式に離婚協議書なり離婚公正証書が作成された後に離婚の届出が行われるのであれば、本登記をすることは可能です。
『協議離婚の届出前に財産分与の協議が成立した場合、財産分与を原因とする所有権移転登記の原因日付は協議離婚の届出の日である。』(登記研究490号146頁)
つまり、離婚成立前に成立した協議や公正証書に基づいて本登記をすることは可能、ということです。
ただし、この場合であっても、登記の原因日付は「離婚届の受理された日」になるので、離婚届が受理されなければ、登記の申請自体を行うことは出来ませんので、ご注意下さい。
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