離婚に関して、不動産(自宅持家)が問題となるケースは、とても多くあります。
その持家に、住宅ローンが残っていないのでしたら、純粋な財産分与の問題となりますが、住宅ローンが残っている場合、不動産の名義変更の問題やローンの借換の問題が絡んできます。
通常、結婚後に住宅をローンで購入した場合、名義の如何を問わず、実質的共有財産となり、本来、不動産の持分も住宅ローンも、双方が責任を負うことになります。
ただし、住宅ローンの借入は、お金を貸す人と借りる人の間の契約ですから、離婚によってローンの名義(借主の地位)が変更になる訳ではありません。
また、共有名義の場合は、ローンも連帯保証(連帯債務)となっていますから、離婚したからといって、支払義務がなくなることはありません。
いずれも、その全額について支払義務を負っている状態のままです。
その場合、住宅を売却するのか、いずれかが引き継いで住み続けるのかによって、行うべき処理内容が異なります。
一方が、その住宅に住み続けるという場合、その方の年収・職業などの条件次第では、ローン会社が借換による名義変更に応じてくれる場合があります。
なお、住宅ローンは、借主が所有者・居住者という条件でローン会社が貸してくれたお金です。
借主でない側がその家に住み続けるという場合、事前に相談することで、その方の年収・職業などの条件次第では、名義変更に応じてくれるケースがありますが、場合によっては、住宅ローン会社から残額一括弁済を要求される危険がありますので、ご注意下さい。
離婚に関して、不動産(自宅持家)が問題となるケースは、とても多くあります。
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なお、財産分与で不動産の名義変更を行なう場合、登記申請に際して登録免許税が発生します。
また、離婚成立前に不動産の名義変更をすると、夫婦間での不動産を譲渡となり、譲渡された側に贈与税がかかります。
※結婚期間が20年以上の夫婦の場合には、特例で、2,110万円までは控除することができます。
反対に、離婚後に不動産の名義変更をする場合には、離婚時の不動産の評価金額(時価)が、不動産を購入した当時の評価額(時価)よりも値上がりしていれば、その差額(譲渡益といいます)に対して、財産分与をした側に「譲渡所得税」がかかります。
不動産取得税については、財産分与が、純粋に夫婦財産の清算という範囲内で行われている限りは発生しません。
その場合、事前に、都道府県税事務所に離婚協議書などの必要書類を持って説明に行かれた方が間違いありません。
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