「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」とは、離婚するときまで使ったいた氏(苗字)を、離婚後も継続して使用したい場合に提出する届出書のことです。
よって、この届出をすることができるのは、結婚の際に氏(苗字)が変わった側の方だけです。
この「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することが予め決まっている方は、離婚届を提出する際に一緒に済ませた方が手間も省け、間違いありません。
離婚届は、協議離婚・裁判離婚、いずれの場合にも、夫婦の本籍地または住所地に届け出ることが出来ます。
ただし、本籍地以外の役場に提出する場合には、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を添付しなければなりません。
提出期限は、離婚が成立した日から3ヶ月以内となります。
協議離婚 ⇒ 離婚届を提出した日から3ヶ月以内
調停離婚 ⇒ 調停が成立した日から3ヶ月以内
審判離婚 ⇒ 審判が確定した日から3ヶ月以内
判決離婚 ⇒ 判決が確定した日から3ヶ月以内
市区町村に備え付けられている氏を称する届の用紙、印鑑、本人と確認出来る身分証明書、国民健康保険証(加入者のみ)、が必要です。
本籍以外の市区町村に届をする場合には、戸籍の全部事項証明書も必要です。
費用はかかりません。
その場で手続きが完了します。
【届出先】
左上の「 長 殿」の欄には、本籍地の市区町村を記入します。
※「練馬区 長 殿」
「札幌市 長 殿」
など
【離婚の際に称していた氏を称する人の氏名】
婚姻期間中に使用していた氏と生年月日を記入します。
【住所】
「住所」は、住民票に登録されている住所と、
世帯主の氏名を記入します。
都道府県から正確に記入して下さい。
【本籍】
婚姻期間中の本籍地と筆頭者の氏名を記入します。
「本籍地」は、戸籍謄本に登録されている本籍地を、
都道府県から正確に記入して下さい。
【氏】
離婚時に提出する場合には、変更前の欄と変更後の欄は、
どちらも同じ氏を記入します。
【離婚年月日】
離婚が成立した日を記入します。
協議離婚の場合は離婚届を提出する日、裁判離婚の場合は判決が確定した日、となります。
【離婚の際に称していた氏を称した後の本籍】
婚姻期間中の夫婦の戸籍から除籍されますので、新たに本籍地を定める必要があります。
これはどこでも自由に決めて構いませんが、例えば実家と番地まで一緒に定めても、戸籍は別になります。
【届出人署名押印】
提出する時点での氏名(今現在の氏名)を記入し、押印します。
以上で完成です。
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私は、幼いころに両親が離婚し、母子家庭で育ちました。 >>>代表者ご挨拶
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