離婚の基礎知識 | |||
1:離婚とは | 2:夫婦関係修復 | 3:男性の離婚 | 4:女性の離婚 |
5:離婚の種類 | 6:協議離婚 | 7:調停離婚 | 8:裁判離婚 |
9:法定離婚事由 | 10:浮気・不倫 | 11:悪意の遺棄 | 12:その他の事由 |
13:婚姻費用 | 14:離婚の慰謝料 | 15:財産分与 | 16:子供の養育費 |
17:子供の親権 | 18:面会交流権 | 19:年金分割 | 20:離婚協議書 |
協議離婚とは、調停や訴訟などの裁判手続きによらず、夫婦双方の合意でする離婚のことをいいます。
※民法763条〜769条
当たり前に思われるかもしれませんが、日本では、夫婦双方の合意があれば離婚することが出来ます。
韓国や中国、その他の多くの諸外国では、裁判所の手続きを経ないと離婚することが出来ないという制度の国が多くあります。
また、アメリカでは、破綻主義といって、特段の離婚事由がなくても、一方の意思によって離婚することが出来ます。
その際の有責性については、慰謝料その他の金銭賠償によって処理すればいい、という訳です。
離婚する場合には、離婚届を市区町村の役場に提出する必要があります。
この場合、成年の証人2名が必要ですが、特に資格などは問われません。
なお、未成年の子がいる場合には、どちらを親権者とするかを記載する必要がありますが、これは、児童の保護という福祉政策上の問題であって、養育費や面会交流権、慰謝料、財産分与などについては、何らの届も記載も不要です。
離婚届には押印をする必要がありますが、印鑑証明書も不要で、認印で届をすることが出来ます。
また、本人以外の第3者でも提出することが出来ます。
現在、日本での離婚においては、その90%が、この「協議離婚」です。
双方の合意がある訳ですから、時間や費用の負担もなく済ませられるという点では、比較的合理的なのかも知れません。
ただし、そのような簡易迅速な手続きが可能であるがためのメリット・デメリットがあり、注意が必要です。
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離婚届と提出する前に、決めておきたい事項
1 子供の養育費の金額と支払方法、及び、いつまで支払うかの定め
2 子供の不測の事故・病気、又は進学そのたの費用負担が生じた場合の定め
3 養育費を支払う側の、子どもとの面会交流の有無と内容(面会交流権)
4 離婚後扶養や住宅の処分など、離婚後に清算すべき事項についての定め
5 慰謝料の有無と金額、支払方法
6 年金分割の割合の定め
7 退職金や定期預金その他の将来債権に関する定め
8 再婚その他の事情による養育費の増減の有無
もちろん、その他にも、離婚届を出す前に定めておきたい事項はたくさんあります。
後になって、「きちんと条件を決めて書面にしておけば良かった」などと後悔しないよう、気をつけたいものです。
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